水道法?今日初めて聞きました。 [知ってて損は無い雑学?]
『火事の時に使った水道料金』
水道法によって、
「水道事業者は、公共の消防用として
使用された水の料金を
徴収することができない」
と定められています。
火事の消化にかかった水道料金は
水道事業者が負担する
ということになっています。
水道法によって、
「水道事業者は、公共の消防用として
使用された水の料金を
徴収することができない」
と定められています。
火事の消化にかかった水道料金は
水道事業者が負担する
ということになっています。
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